LINE登録 会員のご案内

ドバイでの仮想通貨節税ガイド|非居住転出・VARA活用・日本税との比較から合法スキームを解説!

ビジネス制度・法規制

ドバイは、個人所得税・キャピタルゲイン税がゼロという税制優遇に加え、世界初の仮想資産専門規制機関VARAを擁する地域として、仮想通貨の節税策を合法的に追求する場として注目されています。本記事では、日本からの移住・非居住転出を前提に、VARA認可の取引所を活用した換金フロー、法人設立を絡めたスキームの仕組みを時系列で解説し、「合法的な抜け道」として機能する実務手法を具体的にご紹介します。

※本記事の内容は、公開時点で入手可能な情報に基づいて執筆されていますが、税制を含む各種制度は予告なく変更される可能性があります。また、当記事に記載された情報の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税務申告・法的判断等につきましては、必ず専門家(税理士・弁護士等)にご相談のうえ、ご自身の責任においてご対応ください。

ドバイ(UAE)の仮想通貨税制とは?

UAEでは、個人におけるキャピタルゲイン税・所得税はそもそも存在せず、仮想通貨取引でも課税対象とはなりません。2023年6月から導入された企業の法人税も、年間利益が375,000AEDまでゼロで、それ以上は9%と税率が明確です。加えて、ドバイではVARA(Virtual Assets Regulatory Authority/ドバイ仮想資産規制庁)、DIFC(Dubai International Financial Centre/ドバイ国際金融センター)ではDFSA(Dubai Financial Services Authority/DIFC内の金融機関を監督する独立規制当局)という当局機関が、仮想通貨取引所やカストディサービスのライセンス制を整備しており、安心して利用できる環境が整いつつあります

キャピタルゲイン税・所得税が課されない理由

UAE公式ポータルによれば、個人所得税は課されず、キャピタルゲイン税も存在していません。TokenTax社も「プライベートトレーダーは利益の大小にかかわらず税負担ゼロ」と明言。この制度背景には、UAE政府が石油以外の産業からの収入を増やす政策の一環でもあります。

取引所・ライセンス制度(VARA・DFSA)

ドバイではVARAが仮想資産ライセンスを発行し、DIFC域内ではDFSAが規制を担います。VARAは取引所・カストディ・決済など多様なVASP(Virtual Asset Service Provider/仮想資産事業者)ライセンスを認可しており、BinanceやHashKeyもVARA認可を取得済みです。DFSAはDIFC域内を所管し、DIFC内の金融機関を対象に別枠の規制を適用します。

「仮想通貨節税」の合法スキーム

日本において非居住者となり、その後ドバイへ移住・銀行口座を通じて仮想通貨を換金する流れで、合法的な節税が可能です。まず日本で住民票を抹消し、過去5年の滞在基準を満たすと非居住者となり、「出国時課税」で含み益に対して納付または猶予申請が可能です(後述)。その後ドバイへ移住し、VARA認可取引所を通じて仮想通貨をAEDに換金、当地銀行に振込。こうすることで、日本において課税対象外となるスキームが完成します。

日本の非居住者要件と出国税

日本の非居住者要件は住民票抹消と継続的な滞在日数要件です。出国時には含み益に対する課税が発動し、納税猶予を選択できる制度も用意されています。この制度を活用すると、日本での確定申告が不要となる可能性が高まります。

ドバイ移住後の「換金フロー」

ドバイ移住後はVARA認可取引所(例:Binance FZE、HashKey MENA)で仮想通貨をAEDに換金し、銀行へ振込が可能です。ただし、AML(Anti-Money Laundering/マネーロンダリング防止)チェックのため、資金源証明や取引目的の書類が求められる点に注意が必要です

法人を利用した節税スキーム

ドバイではフリーゾーン(DIFC、DMCC等)での法人設立が一般的で、外資100%・法人税ゼロまたは9%にて仮想通貨取引が行えます。法人設立に伴う利点として、経費計上が可能であり、事業規模や利益に応じて節税効果を調整できます。一方で法人維持費や会計・法務コスト、経済実態要件(Substance)対応などの注意点も存在します。

フリーゾーン法人の特徴と設立の流れ

DIFC・DMCC(Dubai Multi Commodities Centre/ドバイ・マルチ・コモディティーズ・センター、ドバイ政府が設立した自由貿易区(Free Zone)のひとつで、世界的に有名なビジネス特区)などでは外資100%・法人税ゼロといった優遇措置があり、設立もスムーズです。VARA関連事業を法人として行う場合、フリーゾーン内に経済実体を有することが求められます

通常法人での注意点:法人税9%適用とVAT登録

一般法人の場合、純利益375,000AED超で9%の法人税が発生。その際、サービス提供を伴う場合は5%のVAT(Value Added Tax/付加価値税)登録が必要となり、取引手数料等にもVAT課税対象となる可能性があります

スキーム運用上のリスクと対策

銀行や取引所が実施するAML/KYC対応では、資金源証明や取引背景の詳細な説明が求められます。日本からの資金移動も監視対象となるため、CPA(Certified Public Accountant/公認会計士)による文書整備が不可欠です。またUAE政府による税制の変化(例:法人税対象の拡大やVATの適用拡大)や、日本側の国際課税強化に伴い、当スキームが将来的に制限されるリスクもあります。

銀行・取引所のコンプライアンス対応

ドバイ銀行やVARA取引所では資金源・目的の詳細書類を要求されます。例えば、定期的な財務報告の提出や大口取引の事前通知が実例として求められます

今後の制度変更・日本の監視強化傾向

UAEでは法人税やVAT適用対象拡大の動きがあり、日本でも出国時課税・非居住者規制強化が検討されています。そのため定期的な専門家への相談がリスク回避に直結します

ドバイ節税スキームと日本の税務対応のまとめ

全体のスキームを以下に整理します。各段階での書類整備や報告義務、日本との二重課税回避や確定申告対応は専門家との連携が不可欠です。

①日本で非居住転出(住民票抹消+出国時課税対応)

②ドバイ移住・VARA認可取引所で換金

③銀行口座でAED入金

④必要に応じてフリーゾーン法人設立。

まずはここから始めよう!

ドバイの仮想通貨節税スキームは、日本・UAE双方の税法を活用した「合法的な抜け道」として成立しますが、書類管理やルールの変化には細心の注意が必要です。まずは非居住転出手続き・出国時課税に強い税理士と接触し、個別ケースに応じた設計から始めることを強くおすすめします。

この記事はお役に立ちましたか?
「いいね」が励みになります!

関連記事

LINE登録 会員のご案内
目次